否認事件は公判前整理手続を活用する

公判前整理手続

刑事事件で逮捕され起訴されると刑事裁判が開かれることになります。
 刑事裁判それ自体は,公開の法廷で行われます。主に冒頭陳述,証拠書類や証拠物の取調べ,証人尋問,被告人質問,論告求刑・弁論などの手続があります。

 通常は起訴されてから1ヶ月程度で第1回公判が開かれるのですが,公判前整理手続を行う場合は,第1回公判の前に,証拠の開示,争点や証拠の整理などを行います。
 裁判員裁判対象事件では,公判前整理手続をすることが決まっているのですが,裁判員裁判対象外の事件でも,当事者の請求により裁判所が公判前整理手続に付することができます(第1回公判後でも同様の手続として期日間整理手続があります)

公判前整理手続の特色

 この公判前整理手続には手続をしない場合に比べていくつかの違いがあります。
 主なものとして
① 検察官に対し証拠開示請求ができる
② 公判前整理手続を経た事件では,終了後に新たな証拠請求が原則として出来ない
という点です。
 これは特に否認事件における弁護活動においてとても重要なことです。
 公判前整理手続でなければ権利として証拠開示を求めていくことが出来ません。また検察官がいつでも補充捜査をして弁護側立証に反論することが可能になってしまいます。
 
 公判前整理手続を積極的に有効活用することが大事です。
 否認事件を闘わなくていけなくなってしまったら,是非公判前整理手続を裁判所に求めるよう弁護人と相談してみましょう。
 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー