保釈したいけどお金がない場合

 逮捕され、拘束されたまま刑事裁判になると、身体拘束はそのまま続くことになります。

保釈で身柄は解放される

逮捕されて勾留されると、最大23日間の拘束を受けますが、刑事裁判になると、第一回目の裁判は1か月半程度後になることが見込まれるため、身体拘束がさらに長期に及ぶことになってしまいます。
 
 そこで、起訴後に身体拘束を開放するための制度として、保釈があります。保釈とは、一定の金額を裁判所に納めることによって身体拘束を開放する制度です。お金を積んでも出られない場合も少なくありませんが、問題のない一般的な事件では、150万円~250万円程度のお金を納めることで、保釈が許可になる事例が相当数あります。

お金がないと保釈できない?

 では、お金がない方はどうするのでしょうか。残念ながら、日本の裁判所は、あまり被告人の金銭的な事情を大きく考慮してくれるとはいえません。最低でも100万円程度の保釈保証金を要求されるのが通常です。
 しかし、あきらめるべきかというと、そうではありません。保釈保証金のためのお金を貸してくれる機関があります。また、日弁連などが、保釈保証金の納付に代わる保釈保証書の発行事業を行っており、この制度を利用することで、保釈保証金が準備できない方でも、保釈の制度を利用できる可能性があります。
 当事務所は、依頼人の身体拘束の解放を弁護活動の大きな目的の一つと位置付けています。お金が十分にない方のためにも、こうした制度を利用しながら保釈請求を可能な限り行います。お困りの方は、ぜひご相談ください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー