情状証人は何を語るか
刑事裁判において情状証人の尋問が行われる,ということがあります。
情状証人とは,被告人のためによい事情(情状)を裁判で証言する人の事を言います。
事件までの生活態度は真面目だった,事件後反省を深めている,社会復帰後は構成に助力する,などを証言することが多いでしょう。
一般的には家族が立つことが多いですが,雇用主や,友人なども珍しくありません。
刑事裁判では罪を認めている場合にはどのような刑の重さ(量刑)にするかを裁判所が判断することになります。
その1つの事情として,情状証人が証言したことが考慮されることになります。
情状証人の証言が決め手となる場合がある
刑の重さは,まず犯罪行為がどのようなものであったか,ということが重視されますので,反省しているとか更生可能性があると言うことが大きな事情になるわけではありません(たとえば重大な罪を犯せばいくら反省を深めていても執行猶予になるというわけではなありません)。
しかし,実刑と執行猶予といずれもあり得るような事件の場合には,情状証人の存在や,どのような証言をしたかで決まるということもあります。
情状証人の場合でも,検察官からの反対尋問や裁判所からの補充質問がされることになります。
もし弁護人や本人から情状証人として出て欲しいと依頼された場合は,事前に十分に打ち合わせをしましょう。
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