刑事裁判で刑の重さを争う弁護活動

争いがない事件の刑事裁判

犯罪が成立すること自体は認めていて争いがない事件であっても,検察官が主張する犯罪の内容どおりで争いがないとはいえません。
刑事裁判において,裁判所は,刑の重さを判断するにあたって行為責任の原則を基礎とする判断をしています。
行われた犯罪行為の責任の重さに見合う刑罰を科すのが基本とする考えです。
検察官の求刑より軽い刑や実刑ではなく執行猶予が相応しいことを明らかにするためには,単に犯罪成立を認めて反省していると言った一般的な情状の主張だけでは不適切です。

量刑の考え方

 

犯行に至る経緯,動機,計画性の有無や犯行態様など,行われた犯罪行為の責任の重さについて,ご本人の言い分や証拠内容から適切な主張をし,また適切に事実を争う必要があります。
そして,行われた犯罪行為の責任の重さとして,検察官が主張するような重い責任ではないことや,執行猶予付きの判決もあり得ることを明らかにする必要があります。
逆に,犯罪行為の責任が重く執行猶予付きの判決が考えられないと判断されてしまった場合,どれほど反省している,家族が更生のために支えて指導監督する等の主張をしても,執行猶予付きの判決が言い渡される可能性がなくなってしまいます。

弁護士から相応しい重さの刑が言い渡されるようするためには,このような裁判所の量刑判断を理解し,犯罪行為の責任の重さについての適切な主張をして弁護活動を行う必要があります。

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