昨日,当事務所の藤原大吾弁護士が研修の講師を担当しました。
東京弁護士会においてこれから初めて刑事弁護を行っていく新規登録の弁護士に向けに行われた研修でした。
逮捕された方は,さらに勾留という最大20日間の身体拘束を受け続け,取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
東京の場合は,逮捕の翌日か翌々日に検察庁での取調べを受け,さらにその翌日に裁判所に行き勾留がなされるかが決まるのが通常です。
逮捕された後,2,3日でこうした長期間の身体拘束が続くかが決まることになります。
また逮捕されたその日から取調べを受けることになります。
特に,逮捕された方に対しては,直ちに弁護士が接見に行き,身体拘束が早期に解かれるよう弁護活動を行うこと,取調べに対してどのように対応すべきか適格なアドバイスを行うことの重要性と具体的な弁護活動についてお話ししました。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。