暴行,器物損壊で逮捕されたら 不起訴の弁護活動

どんな事例だったか

暴行で逮捕されてしまった。器物損壊で逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所において多くご相談を受けて,弁護士として活動している事案です。
本日は暴行,器物損壊で逮捕された方について,当事務所の弁護士がご依頼を受けて活動し,不起訴処分となって処罰されることはなくなった事案についてご紹介致します。

トラブルになって,相手に暴力を振るってしまったとされる事案でした。
その際,相手の所持品も壊してしまったとして,暴行,器物損壊で逮捕されてしまったという状況でした。

不起訴につながった弁護活動

ご依頼者から弁護の依頼を受け,弁護士は相手の方と面談し,被害弁償を行い示談を成立させました。
また,器物損壊の罪は,起訴されるまでに告訴が取りさげられれば,裁判を受けることはなくなります。親告罪といいます。
器物損壊の告訴がなされていた分については,相手の方から告訴の取り下げもして頂けました。

その結果,ご依頼者は不起訴処分となって処罰されることはなくなりました。
そして,釈放されて自宅に帰れることになりました。

当事務所では,早期釈放や不起訴処分のために様々な事案でご依頼を受けて弁護活動を行ってきました。
暴行,器物損壊で逮捕された方,そのご家族の方,当事務所の弁護士までご相談下さい。

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