国選弁護人は,裁判所がご本人の弁護士を選任します。ご本人が国選弁護人に選任される弁護士を選ぶことは,できない運用になっています。
また,裁判所が国選弁護人に選任した弁護士を,ご本人が解任したり,国選弁護士として別の弁護士に変更することはできません。
裁判所が,一度,国選弁護人に選任した弁護士をご本人の求めで解任したり,変更したりするのは認められないのが原則です。
国選弁護人がいても私選弁護人を選任する自由はある
しかし,国選弁護人が選任されていても,ご本人が,自費で自分の希望する弁護士に依頼をして私選で弁護人に選任することは自由にできます。
私選で弁護人を選任した場合,裁判所は,既に選任されていた国選弁護人を解任するのが通常です。
もっとも,例外的ですが,裁判所が国選弁護人を解任せずに,国選弁護人と私選弁護人を併存させる場合があります。
国選弁護人費用
国選弁護人の費用は,ご本人が弁護士に支払うものではありません。
しかし,刑事裁判で有罪判決を受けた場合,国選弁護人の費用も訴訟費用としてご本人に負担させられる可能性があります。
訴訟費用を負担させられた場合,貧困のために支払うことができない時は,負担を命じる裁判が確定してから20日以内であれば免除の申立をすることができます。

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