弁護人も証人テストを行う
刑事事件の裁判では,被告人の共犯者とされている人物が証人として呼ばれることがあります。検察官側証人として出廷する場合,検察官は事前に証人と入念な「証人テスト」を重ねます。弁護人には事前に証人と打ち合わせをする機会はないのでしょうか。そんなことは全くありません。
共犯者と面会して話を聞く
勾留中あるいは受刑中の共犯者(あるいは元共犯者)とも,弁護人は面会することができます。もちろん,その人の弁護人という立場での面会ではなく,一般人としての面会になりますので,施設の職員の立会いがつきますが,事件や証言する予定の事項について話を聞くことが可能です。
このような事前の面会をしておくことにより,証言の具体的なニュアンスや,証人の事件に対する考え,証言の予想などがかなり正確に予想できます。それにより効果的な反対尋問をできる確率が高まります。
勿論,共犯者に「弁護人となろうとする者」の資格で面会を求めることは倫理的に許されません。もっとも,一般人として面会すること自体は何ら倫理的な問題はなく,むしろ効果的な反対尋問権の行使に必要ですから,弁護人は,証人として出廷する共犯者との面会を積極的に求めるべきです。

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