反省したことを重視し、法廷での被告人質問でも、反省について延々と質問をする、という弁護活動は適切ではありません。
反省は重要な要素か
もちろん、反省していないと判断されると刑が重たくなることもあります。
しかし、刑事事件の刑罰は、反省以外の他の要素で決まることが大半です。
まず、刑罰は「その人がやった犯罪行為の内容そのもの」で大まかに決まります。
事件の後に反省をしているかということは、二次的な要素とされています。
示談や損害賠償など、犯罪行為以外の要素でも大きく考慮されるものもありますが、基本的には、この考え方に沿って刑罰は決まります。
犯罪行為の内容が刑を最も左右する
裁判で「どのくらいの刑が適切か」を効果的に主張するためには、このことを正確に理解する必要がありますが、弁護士の間でも、その点の理解は進んでおりません。
ご自身の弁護人が、裁判の準備にあたって、反省の状況等しか聞こうとしておらず心配だ、という方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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