万引き・置き引き 刑事事件に強い弁護士に法律相談

置き引きは何罪?

店内におかれている売り物をこっそり持ってきてしまう。誰かの置き忘れたものを持ってきてしまう。万引きや置き引きも、もちろん犯罪で、刑法の「窃盗罪」にあたります。

魔が差した、つい出来心で、万引きや置き引きをしてしまうケースは少なくありませんが、そのような場合でも、刑事事件として捜査の対象になり、処分されるのが通常です。

 

窃盗事件の刑事手続の流れ

万引きや置き引き事件は、逮捕されずに、在宅のまま捜査が進むことも多い事件の種類です。警察などの捜査機関の呼び出しがあり、ご自宅から警察署などに赴いて取調べを受けることになります。
数ある事件の中では、決して重い部類の事件ではありません。しかし、事件の悪質性や、過去に何度も繰り返したのかなど、様々な事情を考慮したうえで、罰金の処分や、刑事裁判になる可能性があります。
事件を起こしてしまった場合、良い処分をしてもらうために重要なのは、被害店舗や被害者に損害賠償を行うことです。この損害賠償は、弁護士を通じて行い、示談をまとめることができればベストです。そして、弁護士からその結果を検察官に提出し、良い処分に向けて検察官と交渉します。
このように、単純な万引き、置き引き事件といっても、弁護士による援助の必要性は高いのです。

当事務所でも、万引き事件や置き引き事件の実績は多数あります。
当事務所では、捜査弁護の着手金を20万円から50万円と設定しておりますが、在宅の万引き・置き引き事件では、20万円程度での弁護が可能な場合があります。また、分割払い等の相談にも応じられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー