今週,当事務所の藤原大吾弁護士が,東京弁護士会における刑事弁護の研修の講師を担当しました。
新しく弁護士登録した新人弁護士に対して,当番弁護士や国選弁護人としての役割,具体的な弁護活動,手続知識などについてお話ししました。
弁護士の活動
逮捕された方は,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が続き,取調べを受ける可能性があります。
当番弁護士,国選弁護士としては,即日,直ちに拘束先の警察署まで接見に行き,早期に釈放されるよう活動することが求められます。
逮捕された事件の経緯,状況などを詳細に聞き取って事案を十分に把握する必要があります。
また早期に釈放されなければならない生活状況,家族関係,仕事関係等の事情も十分に把握する必要があります。
そして,こうした事案や事情について,どのような取調べが行われ,どのような証拠が集められているのか十分に把握し,弁護人としてご本人のために有利な証拠を速やかに集める必要があります。
逮捕された事実に争いがある場合,警察,検察に取調べで追及されるのに対して,適切に対応するよう具体的にアドバイスをする必要があります。
被害者の方と速やかに連絡をとるようし,被害弁償や示談成立するよう務めなければなりません。
こうした早期釈放のため,また不起訴処分のため弁護活動について,具体的な例やこれまでの弁護活動経験をもとにお話ししました。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。