弊所の弁護士が担当した業務上横領事件において、懲役1年6月執行猶予3年という判決が下されました。この事件では、検察官は懲役2年という求刑でした。
「論告」と「求刑」
刑事事件においては、裁判の手続きの最後に、検察官が被告人の行為にふさわしいと思う刑について意見を言う「論告」という手続きがあります。その中では、たとえば具体的に何年の懲役刑が妥当か、という数字も提示されます。これを「求刑」といいます。
求刑は執行猶予の事件でも妥当とは限らない
裁判所は、判決にあたって、この「求刑」にしばられることは法律上はありません。求刑より大幅に軽くすることもできますし、求刑より重くすることもできます。
ただ、多くの事件において、求刑から大幅に下げたり、求刑を超えたりすることはありません。
特に、執行猶予となる事件においては、その大多数が、懲役を求刑通りの数字としたうえで、執行猶予期間に付す、ということが行われています。
たとえば、求刑が懲役2年の場合で、執行猶予を付すことにした場合には、「懲役2年執行猶予3年」という数字を出す、というものです。
しかし、この求刑で呈示される数字は必ずしも妥当とは限りません。
弊所では、執行猶予が付されることを目指すだけでなく、求刑が妥当でない場合には求刑からさらに下がった上での執行猶予判決が得られるよう目指します。

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