刑事事件で逮捕された 当番弁護士を呼ぶ場合

日本全国の各弁護士会は,当番弁護士制度を運営しています。
刑事事件を犯したことを疑われて逮捕,勾留という身体拘束を受けている人に対して,弁護士会が初回無料で弁護士を派遣する制度です。

東京の当番弁護士制度

東京の場合,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会と3つの弁護士会がありますが,合同で当番弁護士制度を運営しています。
平日だけではなく土日祝日も弁護士を派遣するよう運営しています。
逮捕の後,勾留という長期間の身体拘束がなされた場合は,国選弁護人が選任される制度があります。
しかし,逮捕された後,勾留がなされる前までは,国選弁護人は選任されません。
逮捕されてすぐ,勾留がなされる前の段階でも,当番弁護士制度を利用すれば,弁護士と警察署で会って,今後の手続や対応などの助言を受けることができます。
当番弁護士制度で派遣された弁護士に引き続き弁護士として活動して欲しい場合,国選弁護人となってもらえる可能性があります。

逮捕されたらすぐに当番弁護士を呼ぶ

当番弁護士制度では,自分が希望する弁護士を派遣してもらうようすることはできません。
しかし,逮捕されてすぐに取調べ等の捜査を受けることになります。
また,早期に社会復帰できるようにするための活動は,できるだけ早く弁護士を選任して弁護士に行ってもらう必要があるといえます。
心当たりの弁護士がいない場合,弁護士を依頼する費用がない場合などでも,すぐに当番弁護士制度を利用して,弁護士と会って適切な助言を受けるようすることが重要です。

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