弊所の久保有希子弁護士と赤木竜太郎弁護士が、保護責任者遺棄被告事件で無罪判決を獲得しました。
自ら薬物を摂取し意識不明となった被害者について、同人を遺棄したといえるかが問題となりました。複数名の専門家証人の尋問などが行われ、裁判所は事件時に被害者が刑法上の保護を必要とする状態にあったとは認められず、被告人が被害者の状態を把握できていたともいえないとして、無罪としました。

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