当事務所の弁護士が担当した強盗致傷事件において、検察官の求刑の半分の判決が出ましたのでご紹介します。
事案は、路上で、角材で頭部等を殴り、現金等を含むかばんを奪ったというものでした。
裁判員裁判で刑の重さが問題となる事件では,漠然と「同情すべき事情があるから軽くしてください」と主張するだけでは足りません。
量刑の考え方を正確に理解し,なぜ検察官の主張する事情が重視されるべきでないのか、なぜ弁護人が主張する事情が重視されるべきなのかを説得的に語る必要があります。
強盗致傷事件は,裁判員裁判で審理される重い罪です。
刑の減軽のためには,裁判員裁判における法廷技術を用い,説得力のある法廷活動をすることが必要不可欠です。
強盗致傷の弁護は,裁判員裁判に特に力を入れている当事務所までご相談下さい。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。