先日,当事務所の藤原大吾弁護士が,弁護を担当した覚せい剤密輸の裁判員裁判において,無罪判決を獲得しました。
事案は,共犯者と共謀し,営利の目的で外国から日本に輸入された航空貨物の中に覚せい剤を隠して密輸したとされる事案でした。
覚せい剤が隠された航空貨物が日本に密輸された後,ご本人が日本に来日していることから,密輸が行われた当時,密輸を知り共犯者と共謀していたといえるかが争点でした。
ご本人は,覚せい剤の密輸については一切知らず,日本で仕事があると騙され来日したものでした。
ご本人は,騙されて,密輸した覚せい剤の受け取りや受け渡し役に利用されてしまったものでした。
弁護士からは,信頼していた人物から日本で仕事があると騙されてしまったもので,騙されたことについて不自然とはいえないことを主張しました。
また,騙された日本でするという仕事をについて,メモやメッセージなどの証拠を取調べ請求し客観的にも裏付けられることなどを主張しました。
判決では,基本的に弁護士の主張にそった判断がなされ,覚せい剤の密輸について無罪判決が言い渡されました。

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