刑事裁判では,検察官が起訴した犯罪事実(公訴事実)について審理が行われます。
例えば,被告人は平成○月○日△△県△△にて,包丁で刺して被害者Aを殺害したとして殺人罪で起訴する,などです。
刑事裁判は,検察官に立証責任があります。
被告人,弁護人はこの起訴状に書かれた公訴事実について争ったり,認めたりすることになります。
裁判で自分は○月○日は,別の場所にいてアリバイが成立するから犯人ではないと主張したとします。
裁判の結果そのことが認められたものの,別の日の犯行であったとして有罪判決を下すことは出来ません。
別の日の犯行であったとするには,検察官が裁判所に訴因変更請求をしなければならないのです。
このように裁判の対象そのものを変更することを訴因変更といいます。
最初の公訴事実と事実関係が異なる場合や,被告人の防御に不利益が及ぶ場合には,訴因変更をしなければならないとされています。
しかし裁判でずっと当初の公訴事実に対して争ってきたにも関わらず、自らの立証が成功しなかった検察官が自由に訴因変更ができるというのも問題でです。
訴因変更については,そもそも訴因変更が必要な変更か,訴因変更が認められるか,という法律上も難しい問題が沢山あります。

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