逮捕されて取調べを受けるのに対して黙秘権を行使する。一般の人から見れば,黙秘権の行使は不利な事実を隠していると思われることかも知れません。
しかし,黙秘権が保障されているのは,間違って処罰がなされないよう冤罪を防止するため,犯罪を認めさせて自白を得ようと違法不当な取調べがなされないようにするためです。
自白は自分の犯罪行為を認めるもので,高い信用性があると考えられるものです。
そして,取調べにおいて,自白など自分に不利な内容の事実を認める供述調書が作成されると,その供述調書自体が原則として刑事裁判で証拠能力が認められてしまいます。
このため,逮捕されて取調べを受ける場合,警察や検察から自白させようと厳しい取調べに晒させる危険があります。
そして,取調べに対して一度自白をしてしまったら,無実の罪を認めてしまったものであっても,裁判においてその自白が証拠となり,高い信用性が認められ,間違って処罰されてしまう危険があります。
逮捕されて取調べを受けるのに対して,黙秘権を適切に行使することは,間違って処罰されないようにするためにとても重要です。

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