逮捕直後の取調べ対応

逮捕された場合,警察官から犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができるということを告げられ,弁解の機会が与えられることになっています。
弁解内容は弁解録取書という書類にまとめられ,署名指印を求められます。
この弁解録取も取調べであり弁解録取書に署名指印を行えば,刑事裁判において原則として証拠能力が認められ,その信用性を争うことが困難です。

逮捕された後,釈放されなければ2日以内に検察官に送致され,さらに最大20日間の勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
逮捕されて弁解録取だけで終わるのではなく,警察官に送致されるまでにさらに犯行に至る経緯,犯行状況,犯行内容,犯行後のこと等についても取調べがなされて供述調書が作成されます。
自分の経歴,家族関係,生活状況などについても取調べがなされて供述調書が作成されます。
供述調書の作成だけではなく,事件自体や他の余罪など内容について,自分で紙に手書きで書かされる場合もあります。

こうして作成された弁解録取書,供述調書,手書きで書いた書類は,刑事裁判において不利な証拠となり得るものであり,その証拠能力や信用性を争うことは困難です。
逮捕されて受ける取調べ等の捜査にどのように対応すべきかは,すぐに弁護士の適切な助言を受けることが重要です。

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