弊所の弁護士が国選弁護人として担当した傷害事件が執行猶予の判決となりました。
事案は、依頼者が複数の被害者の方に対し、暴行を加え、全治3ヶ月の傷害を負わせた、というものでした。
傷害を負わせてしまったこと自体には争いはないものの、依頼者の方と被害者の方との間には主張の食い違いもあることや、怪我も重たいことなど、諸事情を考慮すると実刑も十分にあり得るところでした。
また、被害者の方がいる事件であっても、様々な事情により示談をすることが困難なことは少なくありません。
今回の事案もそのようなケースでした。
そのような場合でも、裁判において、依頼者の方にとって、考慮していただくべき事情を適切に考慮してもらえるよう全力を尽くします。
傷害事件が成立すること自体は争いはありませんでしたが、検察官から開示された証拠の検討にとどまらず、追加で検察官の手元にあるであろう証拠の開示を求め証人尋問に備えること、依頼者の方に何度も面会に行くこと、ご家族との関係や生活の環境等を整えること等を行い、執行猶予の判決となりました。
傷害事件を起こしてしまった方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。