Author Archive

略式手続とは

2020-02-24

略式手続

比較的軽微な犯罪をしたと疑われた方は、取調べの中で「略式」という言葉を説明されることがあります。 (さらに…)

【お知らせ】取材対応について

2020-02-23

弊所は裁判員裁判等の重大事件を積極的に受任していることから、ご相談を受ける案件の中には、報道機関から注目されるものが少なくありません。 (さらに…)

第二東京弁護士会新人研修講師

2020-02-22

第二東京弁護士会では、毎年、1年目の新人弁護士向けに刑事弁護の基本を教える研修を実施しています。 (さらに…)

反対尋問のわかりにくさ

2020-02-20

反対尋問とは

 刑事裁判では法廷で直接証人を尋問することがよくあります。 (さらに…)

黙秘の重要性

2020-02-19

何人も、自己に不利益な供述を強要されない、と我が国の憲法は定めています。 (さらに…)

逮捕された 取調べでの作成書面

2020-02-18

逮捕された後,警察,検察による取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は,取調べを行った警察,検察が供述調書という書面にまとめ,署名し指印するよう求められます。
しかし,必ず署名,指印をしなければならないという義務はありません。
署名,指印をしなければ,その日の取調べが終わらないということもありません。 (さらに…)

逮捕の報道と無罪推定

2020-02-14

 著名人や重大事件は,容疑者が逮捕された瞬間に,各社がこぞって報道をします。報道をするのは表現の自由の範疇ですので何ら問題のあることではありませんが,私たち情報を得る受け手は,その情報の受け止め方に十分注意する必要があります。
 一番注意しなくてはならないのが,逮捕された段階では嫌疑が不十分であることも多く,報道されている事実は警察などの捜査機関の一方的な見解に過ぎないことがほとんどであるということです。報道機関に情報を流すのは通常,警察官であるといわれています。捜査情報をリークすることそれ自体とても大きな問題ですが,何より内容は偏ったものになります。そして,現実に嫌疑が少なく,その後罪を犯していないことが明らかになるケースや,嫌疑不十分で不起訴になるケースも相当数あります。
 憲法や法律で無罪の推定があるといってもあまりピンと来ないかもしれませんが,現実に後から無実だと発覚したケースがいくつもいくつもあることを知れば,逮捕の報道だけで逮捕された容疑者が有罪であるような取り扱いをしてはいけないことがよくわかると思います。

遮へい措置

2020-02-13

刑事裁判で,証人尋問を行う際,遮へい措置が取られることがあります。 (さらに…)

逮捕後の勾留に対する不服申立

2020-02-10

犯罪を行ったことを疑われ逮捕されれた場合,さらに引き続き勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
勾留は検察官が裁判所に請求し,裁判官が請求を認めて勾留するかどうかを決定します。
逮捕後の勾留による身体拘束の期間は10日間で,期間延長が認められて最大20日間の勾留がなされて,取調べ等の捜査を受ける可能性があります。 (さらに…)

共犯のグラデーション

2020-02-08

共犯事件

 「共犯」と一言にいっても,様々な立場があります。 (さらに…)

« 前のページ 次のページ »

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー