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弁護士の押収拒絶権により守られるもの

2020-01-31

弁護士会の声明

本日,日本弁護士連合会と東京弁護士会は,法律事務所を対象とした検察官による捜索に対し,以下のように強く抗議する談話・声明を発表しました。 (さらに…)

取調べ受忍義務と黙秘権

2020-01-29

黙秘権

 日本国憲法では, 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」(憲法38条1項)と定められており,黙秘権が保障されています。 (さらに…)

逮捕された 取調べにどうに対応すべきか

2020-01-27

逮捕されると,すぐに警察や検察から取調べを受けることになります。
一般の方の感覚として,取調べに対しては自分の記憶のまま話せばいいと思われるかも知れません。
しかし,それは危険です。 (さらに…)

犯人性と事件性

2020-01-25

犯人性と事件性とは? 

 刑事裁判において無罪が争われる類型として,犯人性や事件性という言葉があります。 (さらに…)

裁判員裁判での最終弁論

2020-01-23

 1月中旬より,当事務所の弁護士の多くが裁判員裁判の法廷に立っています。私たちは,裁判員裁判に力を入れ,多くの事件を取り扱っています。 (さらに…)

共犯として逮捕された 取調べ対応

2020-01-20

犯罪の共犯と言えば,一般に,犯罪行為を他の共犯者と一緒に行った場合がイメージされるのではないでしょうか。
しかし,日本の刑事裁判では,自分が犯罪行為を直接実行していなくても,共犯者と犯罪の共謀を行っていれば,共犯として処罰される可能性があります。 (さらに…)

亡くなってるのに殺人未遂での逮捕

2020-01-15

 事件の報道などで,被害者が亡くなっているケースであるにも関わらず,殺人既遂ではなく殺人未遂で逮捕した,などということを目にすることがあります。 (さらに…)

刑事裁判の立証責任

2020-01-14

刑事裁判にはとても大切なルールがあります。

疑わしきは被告人の利益に」というルールです。

検察官が、証拠によって、「被告人が犯罪を行ったことは間違いない」と証明できなければ、被告人を無罪としなければなりません。
被告人が自分の「無罪」を証明することは求められていません。

もちろん本当はやっている人が無罪になっていいと考えているわけではありません。
しかし、弁護士は、何が客観的な真実かを決めることはできません。
刑事裁判では客観的な真実が何かを明らかにすること自体を求められてもいません。

弁護士は「無実」を訴える方のご依頼があれば、刑事裁判のルールの中で「無罪」獲得のために力を尽くすのが使命です。
東京ディフェンダー法律事務所では、無実を訴える依頼者の弁護を積極的に担当しています。
これからも、無実を訴える依頼者のため、無罪判決を獲得することを目指して、弁護活動を行います。

 

保釈中の逃走

2020-01-12

拘禁された者が逃走した場合に成立する罪

カルロス・ゴーン氏が日本から出たことでにわかに「保釈中の逃走」、さらには日本の刑事裁判制度そのものに注目が集まっています。 (さらに…)

黙秘権を行使する意義

2020-01-10

逮捕されて取調べを受けることになった人に黙秘権が認められているのは,間違って処罰がなされないようにするためです。
取調べで犯罪を行ったことを認めて自白をして供述調書が作成されると,その自白調書が有罪の有力な証拠となります。その証拠能力や信用性を争うことは困難です。 (さらに…)

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