刑事弁護コラム
証拠のデジタル化
弁護士有志によって「証拠開示のデジタル化を実現する会」が立ち上げられました。
https://www.change-discovery.org/ (さらに…)
強盗致傷・強盗傷人と保釈
裁判員裁判の対象となるような事件は、法定刑も重く、比較的重大な事件が多いと言えます。 (さらに…)
第1回公判前の証人尋問 刑訴法226,227条
捜査機関は,被疑者以外の第三者について取調べを行うことができますが(刑訴法223条),逮捕している被疑者と異なり,強制力を持って取調べることはできません。 (さらに…)
起訴事実などに争いない刑事裁判 弁護側の証拠請求
起訴された事実や検察官請求の証拠内容に争いのない刑事裁判は,第1回目の1時間程度の公判期日で証拠調べ手続が終わり結審し,次回期日で判決言い渡しとなることが多いと言えます。
このため,第1回目の公判期日で結審することが見込まれる場合,弁護側から請求する証拠があれば,事前に検察官に内容を開示し,裁判期日で証拠が採用されて取り調べられるよう準備しておく必要があります。 (さらに…)
刑事裁判における自白の補強法則
刑事裁判において,自白が自己に不利な唯一の証拠である場合には,有罪とされないとされています(刑事訴訟法319条2項)。
自白の補強法則といわれるルールです。
自白は犯罪事実について自分の刑事責任を認める供述です。
自白の補強法則は,こうした自白が証拠として重視されるあまり,取調べで自白が強要され,裁判で無実の罪で間違って有罪とされないようにするためのルールといえます。 (さらに…)
公判期日の変更はできるか
刑事事件の公判期日は,第1回公判は私選弁護人が選任されている場合を除いて,裁判所が指定してくることが通常で,第2回以降は弁護人(在宅であれば被告人も)の都合を確認して指定されることになります。 (さらに…)
「闇バイト」と刑事事件
「闇バイト」「裏バイト」と刑事事件
最近Twitter等のSNSが普及し、特に若年層の多くが日常的にSNSに投稿し、また他人の投稿を目にしています。 (さらに…)
捜査段階の証拠把握
起訴されて刑事裁判を受けることになる前の捜査段階において,警察,検察が集めた証拠を見たり,写しを入手したりする証拠開示の制度はありません。
取調べを受けて自身が署名押印して作成した供述調書であっても,捜査段階においては作成後にあらためて内容を見せてもらって確認したりはできません。 (さらに…)
私選弁護人と国選弁護人の併存
刑事裁判において,被告人はいつでも私選弁護人を雇って選任することができます。 (さらに…)
札幌 法廷技術研修講師
赤木竜太郎弁護士が,10月16日から18日にかけて札幌で実施された,法廷技術研修の講師をつとめました。
日弁連が主催する弁護士向けの研修です。例年は東京で実施していた本研修ですが,今年度は札幌での開催となり,北海道の弁護士達が受講生として参加しました。
3日間にわたり,模擬の記録に基づいて,法廷での立ち居振る舞いや尋問技術,弁論の技術を,実演を繰り返して学ぶという内容です。講師にとっても,自身の技術を見つめなおし,ブラッシュアップする良い機会となりました。
« 前のページ 次のページ »