強姦致傷罪の量刑 執行猶予は?

 強姦致傷罪とは,強姦をして怪我を負わせてしまうという犯罪です。

刑の重さ

 刑法で定める刑期は,無期懲役又は5年以上の懲役刑が定められています。ただし強姦致傷罪を定める刑法181条2項は,「死傷させた」場合に無期懲役又は5年以上の懲役刑とされています,つまり強姦致死罪(死亡させた)と強姦致傷罪とが同じ法定刑になっています。この点は,強盗罪が,強盗致死(殺人)と強盗致傷が別々に規定されているのと異なります。

量刑

 もちろん人を死亡させた場合と怪我をさせた場合では責任の重さがに違いがありますので,実際の量刑において考慮されることになります。
1人の被害者に対する強姦致傷事件で無期懲役の判決となることはまずありませんが,連続犯などの場合では強姦致傷事件でも無期懲役判決が下されることもあります。

 また,強姦部分が未遂でも怪我を負わせれば強姦致傷罪が成立します。

 強姦致傷罪は,被害者の性的自由を侵害し,また身体的な怪我を追わせることですので,行為(性的行為,暴力的行為)の態様,怪我の程度,わいせつ行為の程度,計画性などが量刑を決める上でのポイントになります。
  
性犯罪に対する非難は年々高まってきており,裁判員裁判がはじまり市民が判断に加わったことで,それ以前よりも量刑は重くなってきています。
 
 強姦致傷罪で起訴されてしまった場合,執行猶予判決となることは珍しく,ほとんどが実刑判決です。
 犯行態様が悪質でなく,怪我の程度も軽い場合で,被害者と示談が成立しているなどの事情がある場合に,執行猶予判決となることがあります。

当事務所では,裁判員裁判事件をこれまで多数経験してきました。刑事裁判刑事事件でご相談の方は,東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

 
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