放火の裁判員裁判 執行猶予判決の弁護活動

人が住んでいる建物に放火をすると現住建造物等放火の罪に問われ,起訴されると裁判員裁判で審理されることになります。
東京ディフェンダー法律事務所では,裁判員裁判について,無罪を争う事件,執行猶予判決を求める事件など様々な弁護活動を行っています。
今日は,放火をしたとして現住建造物等放火罪の裁判員裁判について,当事務所の弁護士が活動して執行猶予判決となった事例についてご紹介します。

集合住宅の自室を放火し自宅部分を全焼させたとして現住建造物等放火罪で逮捕,起訴され,裁判員裁判を受けることになった事案です。
集合住宅で他の住居に被害があった分について,お詫びと被害弁償を行いました。

事件当時,ご本人は飲酒をして酩酊状態でした。
このため,こうした飲酒などが犯行に影響を与えたものではないか,裁判所の精神鑑定を求め,これが認められて鑑定が実施されました。
鑑定の結果,責任能力には問題なく争いとはなりませんでした。
しかし,ご本人は飲酒で今回の様な事件を繰り返さないようにするため,保釈された上で,断酒をするための取り組みを行いました。

裁判員裁判で審理をされ,判決では執行猶予判決となり,実刑判決を受けて直ちに服役することは免れました。

 
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