拘置所と警察署の留置場

  
  警察官が被疑者を逮捕した場合,通常は警察署の留置場に拘束されることになります。

身体拘束の場所

  起訴不起訴が決定するまでの間は,警察署で取調べを受けたり,検察庁に押送され検察官から取調べを受けたりします。
  起訴されると,地域により時期は様々ですが,拘置所に移送されます。
  
  警察署は,各都道府県警の所轄であり,拘置所は法務省の管轄になり,規則なども異なります。
  

弁護士の面会時間

 弁護人の面会についても,留置場と拘置所では全く異なります。
拘置所は基本的に平日の9~17時の間のみで,夜間や休日は特別の事情がある場合のみしか面会できません。
警察の留置場はこのような制限はなく,土日でも夜間でも弁護人の面会が可能です。

平日の9~17時という時間は弁護士にとっても,抱えている事件の裁判が開かれるなどの業務時間であることが多く,拘置所に面会に行く時間を確保することは簡単なことではありません。
警察の留置場は夜間でも休日でもよいため,他の事件を処理しながら面会に行くことが可能です。
しかし,警察の留置場は昔から代用監獄といわれ,取調べをする警察官がすぐそこにいることから,虚偽の自白を生む原因の1つであるとされてきました。

弁護士は,留置場にいてくれた方が面会は便利であるが,依頼人の置かれる環境を考えれば拘置所に早く移送すべきである,という悩ましい問題を抱えているのです。

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