起訴されて刑事裁判を受けることになる前の捜査段階において,警察,検察が集めた証拠を見たり,写しを入手したりする証拠開示の制度はありません。
取調べを受けて自身が署名押印して作成した供述調書であっても,捜査段階においては作成後にあらためて内容を見せてもらって確認したりはできません。
捜査段階の弁護人においても,取調べを受けて供述調書を作成した後で,その内容をご本人に思い出してもらってご本人から聞いて把握するしか方法はありません。
取調べで作成される供述調書以外に,警察,検察がどのような証拠を収集しているかは基本的に推測するしかなく,その証拠内容を捜査段階で見て正確に把握することはできません。
このため,客観的な証拠内容の他に,共犯者や被害者とされる人や目撃者などについて作成された供述調書も,その内容を捜査段階で見て正確に把握することはできません。
自分の記憶が不正確であったり,忘れてしまったり,思い違いなどをしている可能性がある一方,捜査段階においては他の証拠からその確認をすることは困難な状況です。
捜査段階における警察,検察からの取調べに対しては,弁護士の助言を受けて慎重に対応すべきです。

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