刑事弁護コラム
告訴の方式
告訴とは
告訴とは大まかに言えば,犯罪被害にあった者などが,加害者に対する刑事処罰を求める意思表示です。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
有罪判決を受けた 控訴審での証拠開示
検察官が起訴するまでに,捜査機関は事件に関する様々な証拠を収集しています。
しかし,検察官から弁護側に開示される証拠は,検察官が有罪を立証して刑罰を科すために裁判所に証拠調べを求める証拠に限るのが原則です。
刑事裁判は,当然ながら証拠に基づいて犯罪事実があったかどうかを判断されます。
弁護活動として,検察官から他の証拠についても開示を受けることが重要です。 (さらに…)

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ナイフの所持
包丁やナイフ等を正当な理由なく携帯することはできません。 (さらに…)

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不正アクセス行為の弁護
不正アクセス行為の禁止等に関する法律は「不正アクセス行為」を禁じています。 (さらに…)

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裁判員裁判における裁判官の数
裁判員裁判が開かれると,裁判官3人裁判員6人(+補充裁判員若干名)で審理されています。 (さらに…)

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呼び出しに応じないと逮捕されるのか
警察はすべての事案について,被疑者を逮捕するわけではありません。相当数の事件が「在宅」つまり,逮捕や勾留をせずに捜査がなされます。取調べの必要が生じた場合は,警察が被疑者に電話などで連絡し、「●月●日に●●警察署に来てほしい」と言って呼び出します。 (さらに…)

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取調べで作成される供述調書の文章内容
逮捕されると警察官,検察官の取調べを受けて供述調書が作成されます。
文章を作成するのは警察官,検察官であり,その内容が間違いとして署名,捺印が求められます。
その供述調書の文章は取調べでの質問と答えのやりとりがそのまま記録しているものではありません。 (さらに…)

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不利益変更の禁止
刑事裁判で第1審で有罪の判決を受け,控訴したとき,それが被告人の控訴のみであった場合には,第1審の判決より重い刑が科されることはありません。 (さらに…)

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逮捕直後の取調べ対応
逮捕された場合,警察官から犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができるということを告げられ,弁解の機会が与えられることになっています。
弁解内容は弁解録取書という書類にまとめられ,署名指印を求められます。
この弁解録取も取調べであり弁解録取書に署名指印を行えば,刑事裁判において原則として証拠能力が認められ,その信用性を争うことが困難です。 (さらに…)

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百日裁判
公職選挙法に定める一定の罪について,刑事裁判が行われるときには,公職選挙法253条の2によって100日以内に判決をするよう努めることが規定されています。 (さらに…)

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