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控訴審における証拠開示

2020-05-20

証拠開示が命運を分ける

刑事事件の捜査において,捜査機関は様々な証拠を収集しています。被害者,目撃者など重要証人となる人物からも,複数回,事情聴取が行われて供述調書が作成されているのが通常です。
刑事裁判において,検察官が取調べを請求して弁護人に開示する証拠は,捜査機関が収集した証拠の一部にすぎません。
弁護士の活動として,他の証拠を開示させてその内容を検討することが重要です。 (さらに…)

供述調書の対応は慎重に

2020-05-17

警察官や検察官から取調べを受けて事件に関する話をすると、その日、あるいは、後日改めて、その内容をまとめた書類(供述調書)を作成するのが通常です。 (さらに…)

捜索押収と立会

2020-05-15

 警察官が犯罪捜査のために,捜索差押え(いわゆるガサ)を行うことがあります。 (さらに…)

傷害致死罪で執行猶予

2020-05-14

傷害致死罪とはどんな罪か

人に怪我をさせたら、その結果、死亡してしまったという場合に「傷害致死罪」が成立します。 (さらに…)

取調べに対して黙秘権を行使するか否か

2020-05-13

逮捕された場合,取調べに対して黙秘する権利があるということはご存じのことだと思います。しかし,単に黙秘する権利があるというだけでは,取調べに適切に対応できるとはいえません。
単に黙秘権を行使すると言っても,そこで警察,検察が取調べ自体を中止するわけではなく,供述をさせようと取調べが続けられます。 (さらに…)

近接所持の法理

2020-05-08

 刑事事件において,窃盗犯罪などで近接所持の法理というものがあります。
 近接所持の法理とは,窃盗事件が起きた時点と時的・場所的に近いときに盗品を所持していたものは,その盗品の入手経路について合理的な説明をしない限り犯人と推定できる,というものです。
 例えばある店から商品が盗まれ110番通報したところ,近くの路上にいた男が盗まれた品を所持しいていた場合,なぜ持っているかをきちんと説明できなければ,犯人の可能性が高い,ということです。 
 例えば,拾ったとか第三者からもらったとか,ということが考えられますが,それ自体合理性があるかどうかは吟味されます。

 刑事裁判では,検察官が常識に照らして間違いない、といえる程度に被告人が犯罪を犯したことを立証する責任がありますが,財産犯(窃盗,強盗)においてこの近接所持の法理は,犯人が誰であるかが争われている事件で,検察官がよく主張します。

 たしかに一般論としては正しい面もあるのですが,近接所持の法理といっても,どの程度の時間や距離の幅までが近接所持と言えるのか,また,その物品の流通状況等によって,間違いないといえるレベルは変わってきます。

 刑事裁判で,近接所持を争う場合にも,そもそも個別の事件において,その物品を所持していることがどのような意味を持つのかを十分に吟味する必要があるのです。

保釈請求 身元引受人を誰にするか

2020-05-01

起訴されて刑事裁判を受けることになった後,保釈の請求をすることができます。
保釈の請求にあたっては,身元引受人の身元引受書を求められるのが実務の運用です。
身元引受人は,必ずしも両親,夫,妻,子供といった家族に限られるものではありません。 (さらに…)

少年審判での証人尋問

2020-04-30

少年事件では,成人の刑事事件と大きな違いがあります。その違いの一つが,伝聞法則の適応がない上に,職権で証拠調べがされるということです。

(さらに…)

刑事事件の判決期日

2020-04-27

刑事裁判の審理 

 刑事事件で起訴されると公判審理が行われます。 (さらに…)

赤木竜太郎弁護士がZOOMでの法律相談を始めました

2020-04-26

弊所の赤木竜太郎弁護士が,ZOOMアプリケーションを使った法律相談を開始しました。

ご相談者様は,PC,スマートホン,タブレット等の機器とインターネット接続環境があれば,ご自宅から出ることなくご相談いただくことが可能です。

ご相談時には身分確認をさせていただきます。また料金のお支払い方法等につきましては,個別にお問い合わせください。

 

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